《地域のお知らせ》自筆証書遺言保管制度について(神戸地方法務局伊丹支局)
神戸地方法務局伊丹支局より周知広報のご依頼がございましたので、情報を掲載致します。
自筆証書遺言保管制度をご存知ですか
自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思を伝えるための遺言。遺言書は、本人が自筆で作成して自宅に保管することもできますが、その場合、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。そこで、大切な遺言書を守るため、令和2(2020)年7月10日から、法務局で保管する制度が導入されました。(政府広報より)
これまで、自筆証書遺言は自宅で保管することが多く、捏造や改ざん、紛失など様々なリスクが存在しました。自筆証書遺言保管制度を利用すれば、法務局にて安全に保管でき、相続人等は遺言者が亡くなった後に法務局で手続きすることで閲覧等ができるようになります。(政府広報より一部抜粋)
詳しくはこちらのサイトをご確認ください。
お問い合わせ先
神戸地方法務局伊丹支局
電話:779-3451
所在地:伊丹市昆陽1丁目1番地12
時間:8:30〜17:15
☆本掲載について☆
自治体、公的機関等からの情報掲載のご依頼については、すべて無料で承っております。本掲載についても、宣伝料や手数料等を徴収させていただいているものではございません。
記事に関するお問い合わせ先
川西ジャーナル情報・報道センター地域連携部
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